法令等で学校に義務付けられている業務等 10/09 水
「学校における働き方改革」に関連して、「法令等で学校に義務付けられている業務等」の一覧が、文部科学省から出されています。
比較的若い教員の皆さんにとっては、「こんな仕事があるんだなあ」という勉強になると思います。また、中堅・ベテランの皆さんにとっては、自分の職務を振り返るきっかけになると思います。
公立の学校に勤務する教職員にとっては、これらの業務は「かならずやらなければならない業務」であって、「面倒くさいからやりたくない」とか「働き方改革があるから、やらないことにする」とか、そういうことは許されません。
参考になれば、幸いです。
■引用
※本資料は、法令等で学校に義務付けられている業務を便宜的に整理して一覧にしたものである。ここでいう「法令等」には、文部科学省所管以外の法令も含まれる。また、国が出している通知等(実質的に義務付ける内容を含むもの)も含まれる。ここでいう「学校」は、公立の小学校及び中学校を念頭に置いている。また、学校の設置者は含まれない。ここでいう「義務付けられている」には、努力義務であるものも含む。なお、義務付けがなされていない業務についても教員の勤務実態を勘案して記載しているものもある。
※ア.及びイ.の列は、教員勤務実態調査(平成28年度)に基づいて作成しており、イ.列の数値(勤務実態調査の結果)は、ウ.~オ.に記載の業務(法令等で学校に義務付けられている業務)にかかる時間の合計ではないことに留意すること。
※カ.の列は、教職員の業務実態調査(平成26年度)において、学校現場における業務ごとの従事率及び負担感率の状況を調査したものであり、その業務内容は、ウ.の事項を含むが完全に一致していない場合もあることに留意すること。
従事率:従事状況に係る設問に関して、「主担当として従事している」「一部従事している」と回答した数の和の全有効回答数に対する割合
負担感率:負担感に係る設問に関して、「負担である」「どちらかと言えば負担である」と回答した数の和の全有効回答数に対する割合