児童生徒の学習評価(文部科学省)
中央教育審議会の、初等中等教育分科会における教育課程部会から、「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」という文書が発行されています。これは、平成22年4月の文書です。
冒頭の「学習評価の基本的な考え方」においては、「教育基本法第1条は,教育の目的を「人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」と規定している。この教育基本法に定める教育の目的や目標,学校教育法に定める各学校段階の目的や目標の実現を図るため,各学校が編成する教育課程の基準である学習指導要領が定められている。」と、きちんと教育基本法についても言及しています。
「関心・意欲・態度」については、(いままでも述べられていたと思いますが)、「具体的な評価方法としては,授業や面談における発言や行動等を観察するほか,ワークシートやレポートの作成,発表といった学習活動を通して評価することが考えられる。その際,授業中の挙手や発言の回数といった表面的な状況のみに着目することにならないよう留意する必要がある。」とはっきりと注意点が述べられています。
「表面的」かどうかというところがポイントだろうと思います。